私たちが円満解決をサポートします

 1993年に駐在場所を香港から上海に移動して30年来中国実務に携わってまいりましたが、とりわけ2005年以降中国法務案件は複雑化し、弁護士事務所だけ又は会計事務所だけで対応できる時代ではなくなりました。中国実務経験20年超の日本人専門家及び中国人専門家をチームアップすることで、再編・撤退のためのリストラ及び工場売却・法人売却(持分譲渡)は初めて可能となります。

 現状、日系企業が事業縮小(リストラ)や撤退を余儀なくされる要因は3つあります。第1は「人件費の上昇」(2010年来の5年でほぼ2倍)、第2は「市場競争・価格競争の激化」(商品価格のダンピング競争)及び「中国経済の減速」、第3は「労働者の権利意識の高揚」です。とりわけ労働者の就業権利保護等を定めた2008年「労働契約法」の施行以来、中国事業の利益獲得自体が停滞ないし毀損せざるを得ない状況となってきております。

 弊社は、会社設立及び会計・税務の事業領域に留まらず、中国人との現場交渉代行業務を重視し、数多くの案件を遂行して来ました。通常再編や撤退は1案件2~3年越しの交渉がメインであり、さらに数年多く掛かる案件もございます。再編案件としては、持分譲渡(法人売却)、リストラ(事業縮小)、普通清算、破産清算などを上場会社の取締役様の方々に代わり、中国人と現場交渉に必ず関与します。持分譲渡では買手を探し売却を実現させ、リストラでは粘り強く経済補償金を削減し、普通清算では清算配当を極力増加させ、破産では民事再生の実現又は清算配当を受理し、成功を収めて参りました。これも一重に依頼主である企業様の最終利益を考えてのことです。

中国政府は「外商投資企業設立及び変更における届出管理の暫定弁法」により、外商投資企業に関する審査・認可(『審批』)事項を2016年10月1日より届出(『備案』)による管理に変更しましたが、買収規制との関係で外資企業から内資企業への持分譲渡手続き、さらには工場売却における土地使用権及び建物の従来の登記手続き等において、中国全土を一括したネット管理展開にて行おうとしており、現在は正に「過渡期」を迎えております。このような背景には役人腐敗の一掃、さらには個別の資産所有権者に対してキャピタルゲイン課税の導入、相続税・贈与税の導入を実施してゆくことになるものと予想されます。

 是非とも弊社への益々のご相談及び案件依頼をお待ちいたしております。